令和4年10月1日以降、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする事業所の企業規模要件が、被保険者数501人以上から101人以上となりました。
これと併せて、短時間労働者の勤務期間要件「勤務期間1年以上」の要件が撤廃され、次の条件に全て当てはまる方が健康保険・厚生年金保険の新たな適用対象となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上
・2ヶ月を超える雇用見込みがある
・学生ではない
今までは社会保険は引かれていなかったのに…という方でも、これらの要件に該当する場合は否応なくお給料などから天引きされることになります。
また令和6年10月以降も企業規模要件の適用拡大が予定されています。
中小企業の事業主の方々は早めに情報収集を行い、事前に準備をしておきましょう。
※詳しくは日本年金機構などでご確認下さい。
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