令和4年度税制改正により、帳簿の不存在や記載不備の未然防止のため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられることになりました。
「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」(令和4年10月国税庁資料)
ざっくり読んだ限りは、事業所得や不動産所得を営む方は、帳簿自体を作成していなかったり、売上の記載もれが著しい場合は加算税を割り増しします~といった内容でした。
法人についても当然この改正の範疇ですが、狙いは個人所得税にあるような気がします。(あくまでも私の感想です)
副業が普通のことになる昨今、副業を事業所得として申告する人が増えてきました。実際は事業といえない内容であっても事業所得として申告を行い、給与所得との損益通算によって節税を図る方もいます。
税務調査の際は必ず帳簿の提示を求められます。
副業だから帳簿はつけていませんでした…でも事業所得です!なんてことを未然に防止するための改正のような気がします。(くどいですがあくまでも私の感想です)
今回の加重措置は「売上」に重点が置かれた内容です。
売上の計上は必ず行い、計上もれがないように細心の注意を図っておきましょう。
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