確定申告書にはマイナンバーを記載しましょう

確定申告期を前に、国税当局から所得税還付申告に対する対応としてアナウンスがありました。

所得税還付申告に関する国税当局の対応について(令和4年11月)


マイナンバーの記載がない還付申告については還付手続きを中止したり、長期間留保し臨場確認(実地の調査)を行う場合があるとのことです。


真面目に申告している人は問題はないのですが、一部、偽造した架空の源泉徴収票や控除などによる還付申告が紛れ込んでいるためなのでしょう。


不正還付は国家を相手にした詐欺罪ともいえます。脱税行為は重罪であるという認識を持って、適正な申告を心がけたいものです。

MIYABIAN FP&TAX Office

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