おとり広告

「おとり広告」等に禁止の徹底についてという指示文書が、国土交通省から発遣されています。(国不動指第80号:令和5年1月12日付)

実際に取引する意思のない物件を広告して顧客を集め、事実でないことを告げて他の物件を紹介・案内することや、成約済みの物件を継続して掲載すること、対象物件の賃料や価格、間取りなどを改ざんしたりすることなどは「おとり広告」に該当し禁止されている旨があらためて示されています。


年度末に向け人事異動や新入学生の異動が多くなる時期ですから、入居者側としてもこれらのおとり広告には十分注意したいものです。

また、契約前の重要事項の説明はしっかりと聞き、疑問点はきちんと解消したうえで契約を交わすようにしましょう。

MIYABIAN FP&TAX Office

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