明日(2023.6.1)から改正消費者契約法が施行されルール変更が行われます。
1.契約の取消事由を追加
・勧誘する旨を告げずに退去困難な場所へ同行して勧誘
・威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害
・契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難に
したような場合、新たに契約の取消権の対象とされます。
2.免責の範囲が不明確な条項が無効
・事業者の債務不履行・不法行為に基づく責任を免除する条項のうち、損害賠償責任の免除が軽過失の場合のみを対象としていることを明らかにしていない条項は無効
3.事業者の努力義務を拡充
・契約の解除に必要な情報提供等
・適格消費者団体の要請に応じて、契約条項・差止請求を受けて講じた措置の開示
が事業者の努力義務として拡充されます。
消費者を守るための法律の改正ですから、消費者のみならず事業者も知っておく必要があるでしょうね。
(出典:消費者庁ウェブサイト「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第59号)(消費者契約法関係)」)
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