令和5年7月1日以降、一定の基準に該当する電動キックボードは運転免許不要で公道を走行することが可能となりました。
【電動キックボード等】
原動機付自転車のうち「特定小型原動機付自転車」の区分(新設)に該当するもので、最高速度は時速20km以下で速度制御装置で制御されたもの。
「特定小型原動機付自転車」
次の全てを満たすもの。
・車体の大きさ 長さ190cm以下、幅60cm以下
・定格出力 0.60kw以下の電動機
・最高速度 時速20km以下
・走行中に最高速度設定の変更ができないこと
・オートマ(AT)であること
・最高速度表示灯が備えられていること
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・自賠責保険(共済)の契約をしていること
・ナンバープレートを取付けていること
なお、法的には原動機付自転車になりますから、従来の原動機付自転車と同じ交通ルールが適用されるとのことです。詳しくは警視庁のホームページでご確認ください。
(出典:警視庁HP「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルールについて)
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