【医療費控除の対象となる医療費の要件】
・その年の1月1日から12月31日までに支払ったもの
・自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払ったもの
これらの医療費が一定額を超えた場合、その医療費の額を基に計算される金額を「所得控除」として控除できます。
【医療費控除の金額】
・(実際に支払った医療費の合計金額)ー(保険金などで補てんされる金額)ー10万円
・その年の総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額の5%の金額
・控除額は最高額で200万円が上限
【控除の対象となる医療費の例】
・医師、歯科医師による診療や治療の対価(健康診断費用、謝礼金は含まれません)
・治療、療養に必要な医薬品の購入費用(病気の予防を目的としたビタミン剤などの医薬品は含まれません)
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所などへ収容されるために支払った人的役務の費用
・医師等による診療等を受けるための通院費、医師の送迎費用、入院の際の部屋代や食事代で通常必要なもの(個室差額ベッド代や自家用車で通院する際のガソリン代・駐車場代は含まれません)
・傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使い必要がある場合のおむつ代※医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です
※詳しくは国税庁HPなどを参考にして下さい
医療費の合計金額が10万円を超えていない場合でも、アンダーライン部分に該当する方は医療費控除が受けられます。正しく知って賢く節税しましょう!
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