「絶対に儲かる」「借金をしてでも投資すべき」「在宅副業で簡単に高収入」などと勧誘し、投資関連商材を売りつけたり、副業を始めるのに必要だと商品やサービスなどの契約をさせたりする、いわゆる悪質商法は世にあふれています。
成人年齢の引き下げで新成人になった方々は、法的知識や経験がないため、特に狙われやすいのでは?と言われてます。
資金力のない若者に消費者金融やクレジットカードローンの申込みをさせ、後で元が取れるからと強引に契約を結ばせ、気づいた時には多額のローンだけが残った、なんてことになりかねません。
契約とは、双方の意思表示(申込みと承諾)によって成立します。
いったん成立した契約は、原則として一方的に解約はできません。
悪質な情報商材商法、マルチ商法、キャッチセールスなどに巻き込まれてしまったなど、一定の契約については「クーリング・オフ制度」により契約を解除できる場合があります。
「投資に成功した人を紹介する」「儲かるセミナーがある」「一口出資で放っておけば高収入が得られる」などの甘い勧誘には、特に注意するようにしましょう。
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