某回転寿司屋さんが消費者庁から措置命令を受けた「おとり広告」
おとり広告って何だろう?
「おとり広告」とは、商品やサービスが実際には購入できないにも関わらず、購入できるかのように表示しているものです。 景品表示法で、不当に顧客を誘い、公正な競争を害するおそれがあるとして規制されています。(消費者庁)
簡単にいうと、「お得です!」「早い者勝ち!」「希少商品!」などと、実際は売る気が無い商品広告でお客を誘い込み、別の商品を売りつける商法です。
今回の某回転寿司屋さんは全く売る気がなかったわけではなく、数量がごく僅かだったようで微妙なところですが、消費者庁から措置命令が出されたということは「おとり広告」に該当しますよということなのでしょう。
不動産業界の売買や賃貸でも、昔から「おとり広告」は問題となっていて宅建業法で規制されています。情状が重い時は宅建業の免許取り消し処分となる場合があります。
広告を出す際は「おとり広告」にならないよう注意が必要ということですね。
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