郵便貯金の払戻しには期限があることを知っていますか?
平成19年9月30日以前に郵便局に預入れられた「定額・定期・積立郵便貯金等」は全て満期を迎えていて、満期後20年2か月経つと、払戻が受けられなくなります。
実は私、最近までこのことを知りませんでした・・・(^^;
(当時「あ~郵政民営化なのね~」程度の認識で過ごしたことを反省…)
満期後20年の時点で権利消滅の連絡文書が発送されているらしいのですが、転居先不明のまま権利消滅を迎えている郵便貯金がここ数年増加しているようです。連絡のハガキ等が届いていてもゴミ箱行きになっているかもしれません。
もしも相続が開始され、相続人が親の金庫を開けてみて初めて「定額・定期・積立郵便貯金等」の存在を知った場合であっても、払戻し期限を迎えている「定額・定期・積立郵便貯金等」は払戻しを受けることはできません。
あなたの実家の金庫やタンスの中に、満期を迎えてしまう郵便貯金はありませんか?
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