納税が困難なとき

新型コロナ感染症(COVID-19 BA.5)は依然として終息の兆しを見せていません。

自宅療養中に国税の納付期限がきてしまった場合はどうしたらよいのでしょうか。


そんな時、納付すべき国税の納付期限から6か月以内に申請を行うことで、最大1年間納税が猶予される制度があります。


換価の猶予

① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる

② 納税について誠実な意思を有すると認められる

③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がない

場合、申請によって換価の猶予を受けることができます。


納税の猶予

① 新型コロナウィルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

② 納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち医療費や治療等に付随する費用

③ 納税者の営む事業について、やむを得ず廃業した場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する額

④ 納税者の営む事業について、利益の減少等により著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち受けた損失に相当する額


猶予を受けられると、原則として1年間納税が猶予され、猶予期間中の延滞税が軽減または免除されます。(※通常年8.7%⇒年0.9% 令和4年中)

正しい知識を得、活用できる制度は積極的に活用しましょう!

(情報参照元:国税庁HP「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」)

MIYABIAN FP&TAX Office

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