令和5年10月1日からインボイス制度(消費税)が始まります。
現職最後の年に軽減税率説明会の講師をしていた私は、「まだ先になりますが…」とこのインボイス制度について少しだけ説明を行いました。
インボイス制度とは正式には「適格請求書等保存方式」のことで、売手が買手に正しい消費税額を伝える制度で、その伝える方式のことを指します。
インボイス制度の導入の背景には、軽減税率導入によって消費税率が8%、10%の複数税率となり、生産・流通などの取引の各段階で二重三重に税がかかったり、税がかけられていなかったりということを防ぐ意味合いもあります。
ですからインボイス制度開始後はインボイス発行事業者として登録をし、課税事業者として申告と納税を行う必要が出てくるわけです。
従来の方式では、生産・流通段階のどこかで無申告事業者がいたりするとそこで税が累積し、本来国に納付しないといけない消費税が事業者の懐に入ってしまったり、免税事業者が介在することでいわゆる「益税」論争が起きていたりしていました。インボイス制度はこういった不公平感を排除していくものでもあります。
現在、インボイス制度の開始にむけて各方面が対応に追われています。
導入反対や導入廃止を訴えたとしても、インボイス制度は間違いなく開始されます。
軽減税率導入時と同様、インボイス制度についての特設サイト「インボイス公表サイト(国税庁)」が開設されています。Q&Aは随時更新されていきますので注視が必要です。
インボイス制度開始まであと13か月です。
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