クーリングオフってどうやるの?

クーリングオフ制度」

契約について契約の締結後一定期間以内であれば、申込みの撤回又は契約の解除をすることができるもの。


<クーリングオフの期間>

・訪問販売      8日間 (キャッチセールス、アポイントメントセールスなど)

・電話勧誘販売    8日間

・マルチ商法    20日間

・特定継続的役務   8日間 (エステサロン、語学教室、各種教室など)

・業務提供誘引販売 20日間 (内職商法、モニター商法など)


<クーリングオフができないもの>

通信販売、商品を受け取り代金(三千円未満)を全額支払った場合、封を開けたり使用した場合(化粧品など)、乗用自動車の契約


<クーリングオフ書面の書き方>

・クーリングオフ期間内に通知する

・ハガキの両面のコピーを取って保管しておく

・「特定記録」「簡易書留」で送付

・支払った全額の返金の記載

(例)

 私は御社と次の契約をしましたが解除します。

 つきましては、支払済みの金額〇〇円を返金してください。

 商品の引き取りも早急に行ってください。

 

 契約年月日 令和*年*月*日

 商品名 *******

 契約金額 **円

 販売会社 **株式会社**支社 担当**


 令和*年*月*日

 住所 **************

 氏名 *****


※トラブルに巻き込まれ困っているときは一人で悩まず「消費者ホットライン(188)」や警察に相談しましょう

(出典参考資料:「学生生活マネー&キャリアお役立ちハンドブック」日本FP協会)

MIYABIAN FP&TAX Office

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