「クーリングオフ制度」
契約について契約の締結後一定期間以内であれば、申込みの撤回又は契約の解除をすることができるもの。
<クーリングオフの期間>
・訪問販売 8日間 (キャッチセールス、アポイントメントセールスなど)
・電話勧誘販売 8日間
・マルチ商法 20日間
・特定継続的役務 8日間 (エステサロン、語学教室、各種教室など)
・業務提供誘引販売 20日間 (内職商法、モニター商法など)
<クーリングオフができないもの>
通信販売、商品を受け取り代金(三千円未満)を全額支払った場合、封を開けたり使用した場合(化粧品など)、乗用自動車の契約
<クーリングオフ書面の書き方>
・クーリングオフ期間内に通知する
・ハガキの両面のコピーを取って保管しておく
・「特定記録」「簡易書留」で送付
・支払った全額の返金の記載
(例)
私は御社と次の契約をしましたが解除します。
つきましては、支払済みの金額〇〇円を返金してください。
商品の引き取りも早急に行ってください。
契約年月日 令和*年*月*日
商品名 *******
契約金額 **円
販売会社 **株式会社**支社 担当**
令和*年*月*日
住所 **************
氏名 *****
※トラブルに巻き込まれ困っているときは一人で悩まず「消費者ホットライン(188)」や警察に相談しましょう
(出典参考資料:「学生生活マネー&キャリアお役立ちハンドブック」日本FP協会)
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