令和4年10月から地域別最低賃金額が引き上げられます。
(出典:厚生労働省「令和4年度地域別最低賃金改定状況」)
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはならず、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に基づき罰則が科せられることがあります。
物価の上昇に伴って賃金も上昇していくことを願います。
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