令和2年6月30日付で施行されている改正自動車運転処罰法では、妨害運転(いわゆるあおり運転)に対し罰則が強化されています。
・他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合
⇒ 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 違反点数25点 免許取消し欠格期間2年
・上記の罪を犯し、高速道路上等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合
⇒ 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 違反点数35点 免許取消し欠格期間3年
行政罰の過料を支払って終わりではなく、刑事罰になりますから前科がつくことになります。譲り合いの精神で安全運転に努めることも、豊かな生活を送っていくうえで重要だと思います。
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