雇用保険は、会社員などの勤め人が失業した場合などに給付が受けられる公的保険制度です。
事業主は、社員を一人でも雇っていれば雇用保険に加入する義務があります。
※パートタイム社員は適用条件に当てはまる場合のみ加入となっています。
1.1週間で20時間以上の所定労働時間がある場合
2.31日以上の期間働く見込みである場合
雇用保険に加入していた社員が失業時した場合、基本手当が受給できるほか、就職促進給付(再就職手当、就業手当、就業促進定着手当)、教育訓練給付、雇用継続給付、育児休業給付が受取れることになります。
なお、公務員は雇用保険の加入はできませんので、退職等により失業したとしても、原則これらの給付は受けられません。
事業主の皆様。雇用保険の加入をお忘れなく。
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