迷惑動画の代償は大きい

何年か前に「バカッター」という言葉が流行っていましたが、ここに来てまたも迷惑動画が拡散しているようです。

威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪(三年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

これは刑事罰です。刑事罰ですから前科がつくことになります。


民事では損害に応じた賠償を求めることになります。

回転寿司屋の1店舗あたりの1日の売上を80万円とし国内に600店舗構えていると仮定すると、迷惑行為の対応(消毒など)をするため1日店を閉めた時の損害額は4億8000万円になります。


実際には商品の廃棄費用や消毒にかかった費用などが加算されますし、風評被害を勘案するともっと損害額は大きい事でしょう。


注目を浴びたいとか、友達に笑ってもらいたいなどと安易に迷惑行為を行うと、その結果はとんでもないことになるのです。生涯賃金は約2.5億円。本人が働いて返すこともできませんね。。。


未成年の場合は親に監護権や教育扶養義務が課せられており、親が子に代わって損害賠償をしないといけなくなります。「ごめんなさい」では済まないのです。


MIYABIAN FP&TAX Office

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