国外財産調書制度

平成26年1月から「国外財産調書制度」が施行されています。

その年の12 月31日時点で、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者の方(非永住者の方を除く)は、その年の翌年の3月15 日までに、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律)


これには罰則が設けられていて、正当な理由なく期限内に提出が無い場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。


租税条約に基づく情報交換制度も年々充実してきているため、海外に財産を逃がせば分らないのでは?などと言う時代はとうの昔に終わっています。

忘れずに提出するようにしてくださいね。


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