借入れの金利は、借入額に応じて「利息制限法」によって上限が定められています。
・元本の金額が10万円未満・・・年20%
・元本の金額が10万円以上100万円未満・・・年18%
・元本の金額が100万円以上・・・年15%
現在、過去に返済したもののうち、この上限を超えて返済した利息部分は、元本に充てられたものとみなされることになっています。
2010年6月以前は、利息制限法の上限を超えて返済した利息部分は、いわゆるグレーゾーン金利(出資法の上限金利(29.2%)と利息制限法の上限金利の間の金利帯)として取り扱われ、一定の要件を満たすと有効とみなされていました。
2010年6月以降は出資法上の上限金利が利息制限法上の上限金利20%に引下げられ、グレーゾーン金利は解消されています。
上限金利が統一されたことで、貸金業者は、利息制限法に基づき貸付け金額に応じて15%~20%の上限金利で貸付けを行わなければならず、利息制限法の上限金利を超える金利は超過部分が無効・行政処分の対象、また、出資法の上限金利(20%)を超える金利は、刑事罰の対象となっています。
借入れをする時は、借入利息を含めた返済計画を立て、上手に利用するようにしましょう。
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