今はありませんが、その昔「物品税」という税金がありました。
~ 物品税(ぶっぴんぜい、英語:excise, excise tax)は租税の一種であり、間接税、個別消費税の一種である。日本では1940年(昭和15年)の物品税法によって導入され、消費者に直接課税する直接消費税とは異なり、商品の出荷時に課税されるため価格に上乗せされた。1989年(平成元年)の消費税法で廃止された。(ウィキペディアより引用) ~
いわゆる、ぜいたく品に課税しましょうという考えの下、課税物件は個別に指定されていました。(ぜいたくな物を買える人には多く税を負担してもらうという考え方)
例えば、宝石類は税率20%、高級自動車は税率40%、湯沸かし器、掃除機、テレビは税率20%など、個々に税率が設定されていました。
この物品税の問題点は、時代の移り変わりとともに「ぜいたく」の観念が変わっていき、課税対象の表の加除では追いつけなくなったことにあります。
テレビ電話はテレビなのか?電話なのか?。
レコードは課税だが、そのうち童謡は非課税。
では、〇〇という曲は童謡か否か、などなど。
「ぜいたく品」かどうか、課税なのか非課税なのかを個々に判断することはもはや限界だったわけです。
そこで、平成元年に物品税が廃止され、消費税が導入されました。
私が学生の頃、消費税導入の前の売上税論争が起きていて、街では反対運動が行われていたと記憶しています。
令和の時代、もしも物品税があったなら、ぜいたく品とは果たして・・・?
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