新成人を狙う悪質商法の記事でも少し触れました「クーリング・オフ制度」について。
クーリング・オフ制度とは、私たち消費者が訪問販売などの特定の取引を契約した後で、冷静になって考えたところ「やっぱり契約をやめたい」と思った時、一定期間内であればその理由を問わず、一方的に申込みの撤回または契約の解除ができるという制度です。
原則、契約は双方の合意に基づいて成立しますから、全ての取引にクーリング・オフ制度が適用されるわけではありません。
クーリング・オフ制度が適用される取引と期間は、
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステなど) 8日間
マルチ商法・ネットワークビジネス(いわゆる連鎖販売取引) 20日間
クーリング・オフ制度が適用されない取引は、
通信販売、自ら販売店に出向いた契約、化粧品など特定商取引法で規定されたものを使った場合、3,000円未満で受取代金を支払った場合など
となっています。
クーリング・オフは書面で通知する必要があり、電話など口頭での申し出は効力がありません。
また、クレジット払いの場合は、クレジット会社にも通知が必要となります。
書面は必ずコピーをとって手元に残し、証拠として保管しておきましょう。
これらの制度を使う必要がないよう、悪質商法にはご用心ください。
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