災害によって被害を受けた場合、税に関する申告・納税等の手続が必要となる場合があります。
状況が落ち着き次第、最寄りの税務署で相談しながら手続きを進めるようにしましょう。
1 災害によって申告・納税が期限内にできないとき
所轄の税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請」を行い、承認を受けることで期限が延長されます。災害等がやんだ日から二か月以内の範囲で期限が延長されます。
2 災害によって財産に相当な損失を受けたとき
所轄の税務署長に「納税の猶予申請」を行い、承認を受けることで納税の猶予を受けることができます。
3 災害によって住宅や家財に損害を受けたとき
確定申告で「雑損控除」又は「災害減免法に定める税金の軽減免除」のどちらか有利な方法を選ぶことにより、所得税の全部又は一部が軽減されます。
4 災害による消費税申告の適用関係
災害等を受けたことによって、その災害等が生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要になった場合(又は不必要になった場合)は、所轄の税務署長に「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」の提出を行い、承認を受けることで、原則課税⇒簡易課税(又は簡易課税⇒原則課税)に変更することができます。
特に、簡易課税⇒原則課税の変更は、棚卸資産や業務用の資産に甚大な被害を受け、緊急な設備投資を行う必要がある場合に、簡易課税から原則課税に切替えることで消費税の還付が受けられる可能性があり重要です。
詳しくは国税庁HP「災害関連情報」でご確認ください。
(この記事は、国税庁HP「災害関連情報」を参考に筆者が要約したものです。)
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