日々、詐欺の被害のニュースが流れています。
もし詐欺に遭った場合の損害は、所得税確定申告時に「雑損控除」として控除できるのでしょうか?
所得税法の規定によれば、雑損控除の対象とされるのは、災害、盗難、横領に限られ、自分の意思の介入するものは対象外ということになっています。
つまり、騙した方が悪いのは当然ですが騙された方にも落ち度があり、自分の意思で回避できた可能性があったようなものまでは雑損控除からは除きます、ということでしょう。
警察などに被害届け出を提出し、騙した側から取り戻す努力をするしかありません。
仮に税控除を認めてしまうと、本来騙した側が返すべき(支払うべき)賠償金の一部を国が補填するような、おかしな結果になってしまいます。
副業を謳った詐欺メールなど、怪しい話には乗らないように注意しましょう!
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